
※この記事は前回記事、エージェントにタクシーを勧められた続編記事、
実際に生活保護受給中だったリョウの体験談になります。

生活保護でタクシー運転手になれる?制度の壁と現実
「免許があっても働けない──」
そんな矛盾を、どれだけの人が体験しているだろうか。
タクシー運転手という仕事は、年齢や学歴に関係なく挑戦できる数少ない職種です。
だが、生活保護を受けながら再出発を目指す人にとって、そこには“見えない壁”がいくつも存在する。
その一つが、タクシー会社の二種免許養成制度です。
一見「会社が費用を出して免許を取らせてくれる」夢のような制度に見えるが、
生活保護の制度と組み合わさると、とたんに複雑な判断が必要になる。
働く意思があっても、「制度」がその足を止める。
この現実を、私は体験してきました。
二種免許養成制度とは:チャンスと制約のはざまで
二種免許とは、旅客を乗せるために必要な資格で、
タクシーやハイヤー運転手として働くには必須の免許だ。
制度の仕組み
多くのタクシー会社では、応募者が普通免許しか持っていない場合、
「会社が費用を立て替え、入社後に働きながら返済」という形で免許を取得させる。
数十万円かかる教習費や受験料を会社が負担し、
所定の勤務期間を満たせば返済が免除される──これがいわゆる養成制度である。
※二種免許をすでにもっている場合は支度金というものが出るケースもあります。(生活保護で収入扱いになる可能性大)
制度の裏側にある“義務”と“制約”
ただし、会社が費用を出す以上、当然ながら条件もある。
- 一定期間の勤務を継続すること(多くは2〜3年)
- フルタイム・夜勤を含む勤務体制に従うこと(時間帯は相談可能な事もありますが、日中定時などは週4から5勤務が求められる場合も)
- 途中退職の場合は、免許費用を返済する義務が生じること
つまりこの制度は、表面上は「支援」でも、実態は雇用の縛りとセットなのだ。
生保世帯でこの制度を使うときの“認定リスク”
生活保護を受けている人がこの養成制度を利用すると、
ケースワーカーの判断で、会社が立て替えた免許費用が「収入扱い」または「貸与金扱い」になる場合がある。
借金も収入、知人から借りたお金も収入として扱われる生活保護において。二種免許の支度金だとしても、収入扱いになる可能性もあるんです。
収入認定されると何が起きるか
- 立て替え費用が「一時的収入」と見なされると、その月の生活扶助が減額または停止される
- 「返済義務がある」としても、実質的に“経済的利益”を受けたと判断される可能性がある
- 自治体によって解釈が異なり、同じ条件でも扱いが変わるという不安定さがある
このように、就労意欲があっても、
「まず働く前に制度をどう整理するか」という行政上の手続きが立ちはだかる。
生業扶助から免許費用を支給してもらえるケースもあるが
生活保護制度には、「生業扶助(せいぎょうふじょ)」と呼ばれる仕組みがあり、
就労や自立のための資格取得費・受講料などを支給できる制度がある。
ただし、支給には明確な条件がある。
生業扶助の支給条件(厚労省告示に基づく運用)
- 就労継続が見込まれること(一時的な就労ではないこと)
- 健康上、勤務が可能であること(医師の意見書提出を求められることも)
- 地域の労働市場で実際に需要がある職種であること
- すでに内定を得ている場合など
このため、精神疾患・発達障害・慢性疾患などを持つ受給者の場合、
ケースワーカーやかかりつけ医師が「就労継続が困難」と判断すれば、支給が認められないこともある。
制度上は「自立支援のための費用」でも、
現場では「続けられるかどうか」で判定されるのが実情だ。

実際、この制度システムはケースワーカーに教えてもらえないと分からない事も多い。大抵、問い合わせできる人は、「自力」で「生活保護」の「生業扶助」のシステムに行き着けた人だけだ。

ケースワーカーごとに対応の仕方も違うと聞きますし、この制度をしらないまま。免許を持てずにフリーターをしてる母子家庭育ちの子供って、どれぐらいいるんでしょうね?

確か、進学か免許取得といった目的でなら、子供のバイトが収入扱いされない制度やシステムもあった気がするが……多くのワーカーはそっちを案内して、生業扶助は説明しないだろうな。自分は少なくともそうだった。
※リョウのケースワーカーの事例です。
現場で起きている“すれ違い”
「働く意欲を見せても、制度がそれを止める」──
そんな状況が、全国の福祉現場で静かに繰り返されている。
会社側は人手不足のなかで新たな人材を求め、
本人は生活保護から抜け出すチャンスを探している。
だから私たちはたとえ生活保護であっても、障害があっても諦めないで「就労移行支援」や「A・B型作業所」の力を借りる、場合によりクローズで就活をする。
障がいのある方への就労移行支援【パーソルチャレンジ・ミラトレ】
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だが、免許や車などが絡む仕事の両者の間にあるのは、制度上の書類と判断の壁だ。
この壁を越えるためには、ケースワーカー・会社・本人の三者調整が不可欠になる。
それでも、「免許費用の扱い一つ」で支給停止になることもあるのが現実なので、決して相談なしで飛びついてはいけない。

ちなみに余談だが、ケースワーカーによっては「就労移行支援」「A・B型作業所」での通所具合を考慮して。
継続勤務の実績として、認めてくれる可能性もある。

なるほど、そういうところで信頼というか実績を積むのも手ではあるんですね?

ペーパードライバーには怖いかもしれないけど、タクシーは高齢者でもやってる人もいるし、焦らなくていいならそういう形で役所にアピールもできる可能性もあるって話さ


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